ES「憲法」#5
祭りだ〜!! |
さて、憲法もやっと5回目。前回までは、自由権(国家からの自由)の精神的自由権や経済的自由権の話しでしたが、今回は、受益権(国家による自由)の話しとして、社会権を主に話しが進みました。
社会権として、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、という感じですね。
そして、これらの権利は、法的権利性がありながら、その内容が抽象的にとどまるために裁判規範性が認められない権利で、抽象的権利と呼ぶということを学び、
闇雲に人権を侵害されたと裁判所に権利侵害としてもっていくようなものでない、ということを理解しました。判例をみるとそうしみじみ感じました。
担当の岡田先生、以前参議院議員の公設第一秘書をされていたようで、国会議員も大局にたてば物事はもっと良くなるという話しをされていたのは、興味深かったですね。
憲法26条「教育を受ける権利」の話しを聞きながら、通信部の学生としてスクーリングの憲法の話しを聞けることに、何か幸せを感じました。
と同時に林先生の「勉強が嫌ならやめなさい、それは贅沢品なんだから」という言葉を思い出しました。
本当に、こうやって勉強出来ていることに、いろいろと感謝ですね。
しかし、今日はメチャクチャ寒かったな〜。
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