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ES「憲法」#4

今日もギリギリ間に合いました。岡田先生は到着と同時に出席カード1枚目を配るので、20分着席必須です。私の前に荷物をおいて席を外されていた方は出席カードをもらえませんでした…。
※遅れて到着した場合は中休みの時に一度名前を書きに行きます。授業終了後に再度出席カードが配布されます。この1日2回出席カードをとっているのが、どのような意味なのかは不明ですが、講義の出席が9割以上ないとテストを受けられないというので、出席は大切です。

さて、本日の講義は、前回の精神的自由権の話しからすすんで、

政教分離の原則と表現の自由をなぞりました。

治権力が宗から中立を保つ(つまり、分離)ということですね。

津地鎮祭事件の話しを題材に、目的・効果基準を用いた解釈の仕方を学びました。

その他、愛媛玉串料訴訟や、有名判例が沢山ありますね。
このアングルばっかり…

授業で触れなかったところは自習です。自習。

判例検索には、京産大のこちらを利用しています。判例をPDFからテキストにしてくれているので、かなり便利ですね。

その後は、表現の自由について。

表現の自由が認められる根拠となる、自己実現の価値と自己統治の価値の説明されました。

そして、精神的自由の経済的自由にたいしての優越的地位を認める根拠を、民主的政治過程での自浄作用が期待できなくなることを理由として図示してくれました。

憲法でも、表現の自由のところは、M1の頃から興味のあった分野なので、もう少し判例などに踏み込みこんで欲しかったのですが、時間もなく、こちらも自習ですね。

さて、来週は何だっけ?シラバス読んでかなきゃ。


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