ES「憲法」#2
第2回では、
人権論における、
①人権享有主体性
②私人間効力
の説明です。
人権享有主体性の話しとして「マクリーン事件」を、私人間効力の間接適用の例として「日産自動車事件」の説明を法律の図を書きながら説明されました。
XとかYとか矢印使って書くやつですね。
3日後には、自分の空で頭に浮かべて書いてみましょう、とのことでした。
ちなみに京都産業大学の憲法学習用基本判決集はかなり便利ですよ。
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