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ES「憲法」#7

憲法も#7で折り返しですね。

さて、先週人権を終えて、本日から統治機構の話しです。

今日は天皇の制度について、

・象徴天皇制
・国事行為

についての講義でした。人権は判例をベースに勉強しますが、統治機構に関しては条文をベースに導き出せる解釈や、他の制度、特に大日本帝国憲法との違いをみながら勉強すると良いとのことです。

ホウトクの椅子

象徴天皇制に関しては、

平和の象徴と鳩であったとして、鳩がいれば平和になるわけではありません。

鳩はただの象徴ということを理解して、その考えのの上で、日本国の象徴としての天皇を考えば分かりやすいですね。

慶應の象徴が三色旗やペン、ならだれでも分かりますが、三田キャンパスにいるヤブ蚊も三田名物だけど、さすがに慶應の象徴がヤブ蚊とはいかないですよね。もちろん、上のホウトクの椅子も(笑)

このニュアンスが象徴性を考える上では大切という話しが印象的でした。

国事行為に関しては、
大日本帝国憲法下では、宮務法と政務法が独立していたのが、日本国憲法下では、宮内庁は内閣にぶら下がり、皇室典範も国会で管理される法律となっていることを理解した上で、今回の天皇陛下の退任に関する手続きに関する先生の持論を説明してくれました。

天皇陛下のお言葉を内閣が無視つづけると、宮内庁がマスコミにその内容をリークし、世論が形成されて国会敏感に反応し、内閣が慌てて対応する、という一連の流れが制度的に危ういということでした。

統治は、判例で人をあぶり出すことがないので、ちょっと退屈ですね。へぇ〜ということは沢山あるのですが…


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