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「民法総論」通過!

「民法総論」来年度も現行法ベースで試験を行う方針が通信教育部から出されていましたが、

↓これ

「民法総論」、「債権総論」、「債権各論」の履修者へ

                              慶應義塾大学通信教育部

今般、民法(債権関係)改正法案が、第193回通常国会で成立し、
平成29年6月2日に「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」が
公布されました(以下、同法律により改正された民法を「平成29年改正民法」、
改正前の民法を「改正前民法」とします)。平成29年改正民法の施行は、
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日と
定められており(附則第1条)、現時点(平成30年2月9日)では「改正前民法」
が現行法です。

そこで、平成30年度中に実施される民法総論・債権総論・債権各論の
科目試験では、現行法である改正前民法に基づいた出題を行うこととします。
ただし、すでに平成29年改正民法での学習をはじめている者に配慮して、
平成29年改正民法またはその考え方に基づいた解答も認め、不利に扱わない
ことにします(ただし、平成30(2018)年度全面書換科目「新・民法総論」は該当しない)。

なお、市販の最新版の六法には、平成29年改正民法と改正前民法の両方の
規定が収録されていますので、注意してください。

以上

レポート落ちたら、「新・民法総論」を受講しようかな、と思っていましたが、
なんと気が付けばレポートは合格してました(笑)。

しかし、レポート合格より、レポート提出が先だろう、ということで焦ってます(汗)。

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