大学から民法総論・債権総論・債権各論受講者向けの連絡事項
テストまで10日をきってかなり焦る。
「民法総論」、「債権総論」、「債権各論」の履修者へ
慶應義塾大学通信教育部
今般、民法(債権関係)改正法案が、第193回通常国会で成立し、平成29年6月2日に「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」が公布されました(以下、同法律により改正された民法を「平成29年改正民法」、改正前の民法を「改正前民法」とします)。平成29年改正民法の施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日と定められており(附則第1条)、現時点(平成29年12月4日)では「改正前民法」が現行法です。そこで、平成29年度中に実施される民法総論・債権総論・債権各論の科目試験では、現行法である改正前民法に基づいた出題を行うこととします。ただし、すでに平成29年改正民法での学習をはじめている者に配慮して、平成29年改正民法またはその考え方に基づいた解答も認め、不利に扱わないことにします。
ってことは、どちらでも解答できる問題か?
今回の対象範囲である「時効」などは、改正前後でかなり違うからな〜。
悩む・・・
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